失業手当について質問です。
仕事を辞め半年ほど何もしていませんでした。
その間ハローワークには行ってませんでした。
今から離職表をもってハローワークへ行ったら失業手当はもらえますか?
やはり離職表を出してから1ヶ月毎日ハローワークへ通わなければ失業手当はもらえないんですか?
仕事を辞め半年ほど何もしていませんでした。
その間ハローワークには行ってませんでした。
今から離職表をもってハローワークへ行ったら失業手当はもらえますか?
やはり離職表を出してから1ヶ月毎日ハローワークへ通わなければ失業手当はもらえないんですか?
退職後一年以内なら大丈夫ですよ。
早くハローワークに出向きましょう。
(なんで早くこなかったのか、と、突っ込まれるかもしれませんが)
早くいいお仕事見つかりますように。
早くハローワークに出向きましょう。
(なんで早くこなかったのか、と、突っ込まれるかもしれませんが)
早くいいお仕事見つかりますように。
22歳の男です。
今はフリーターをやっていて、小売の仕事をやっています。しかし、前から興味があった精神医療の仕事をやってみたく、色々探しています。
そこで質問なんですけど、精神保健福祉士などの資格取得支援制度があり、かつ未経験でも大丈夫、という職場(アルバイトでもなんでもいいです)ってありますか?
ちなみに僕は専門卒で心理や社会福祉などは勉強したことはありません。
稚拙な文章ですいません。回答していただけたら嬉しいです。
今はフリーターをやっていて、小売の仕事をやっています。しかし、前から興味があった精神医療の仕事をやってみたく、色々探しています。
そこで質問なんですけど、精神保健福祉士などの資格取得支援制度があり、かつ未経験でも大丈夫、という職場(アルバイトでもなんでもいいです)ってありますか?
ちなみに僕は専門卒で心理や社会福祉などは勉強したことはありません。
稚拙な文章ですいません。回答していただけたら嬉しいです。
精神障害者の作業所支援員なんかはどうでしょう?資格はいりませんし未経験でも大丈夫という作業所なら採用されるかもしれません。小売の仕事をしているのであれば経験が生かせるかもしれません。
ハローワークで求人が探せますが、最近は作業所名に精神障害者という文字が入らなくなくなったので見学に行って聞いてみれば良いと思います。1年以上働けば精神保健福祉士の学校へ行く際、(学校にもよりますが)実習が免除になります。
ただし、専門卒(高卒)の場合は、4年以上の実務がなければ精神保健福祉士の養成校に入学することはできません。
ハローワークで求人が探せますが、最近は作業所名に精神障害者という文字が入らなくなくなったので見学に行って聞いてみれば良いと思います。1年以上働けば精神保健福祉士の学校へ行く際、(学校にもよりますが)実習が免除になります。
ただし、専門卒(高卒)の場合は、4年以上の実務がなければ精神保健福祉士の養成校に入学することはできません。
給料の支払い方法について。
従業員3人の有限会社です。
今月から事業をスタートし、今月の会社の利益は1,000万です。
代表取締役が50万
他2人は各10万の給料を支払いたいと考えています。
各自、国民健康保険と年金を支払いしています。
この場合、給料明細には、総支給額と所得税が記載されるのでしょうか?
また、所得税はどこに、いつ収めるのでしょうか?
無知ですみません。
わかる方教えて下さい。
従業員3人の有限会社です。
今月から事業をスタートし、今月の会社の利益は1,000万です。
代表取締役が50万
他2人は各10万の給料を支払いたいと考えています。
各自、国民健康保険と年金を支払いしています。
この場合、給料明細には、総支給額と所得税が記載されるのでしょうか?
また、所得税はどこに、いつ収めるのでしょうか?
無知ですみません。
わかる方教えて下さい。
給料明細には、雇用保険及び所得税が控除額として記載されるのではないでしょうか?
雇用保険については、所轄のハローワークにご確認ください。
所得税の納付は、納期の特例の手続を取っていない場合、原則給与を支払った日の属する月の翌月10日までに納付書にて納付します。
例えば6月30日に給与を支払った場合には7月10日までに納付ですが、7月1日の場合8月10日までに納付となります。
納付書は所轄の税務署に行けばおいてあります。また、所轄の税務署以外でも事前に電話をすれば、所轄の税務署対応の納付書を作ってくれます(各税務署はその税務署の名前や署番号が記載された納付書しか置いてありません)。
雇用保険については、所轄のハローワークにご確認ください。
所得税の納付は、納期の特例の手続を取っていない場合、原則給与を支払った日の属する月の翌月10日までに納付書にて納付します。
例えば6月30日に給与を支払った場合には7月10日までに納付ですが、7月1日の場合8月10日までに納付となります。
納付書は所轄の税務署に行けばおいてあります。また、所轄の税務署以外でも事前に電話をすれば、所轄の税務署対応の納付書を作ってくれます(各税務署はその税務署の名前や署番号が記載された納付書しか置いてありません)。
関連する情報