こういった場合は、経歴詐称になってしまうのでしょうか…?
最近、転職して働いてから4週間程経ちました会社から、早朝電話が来ました。

前の会社の雇用保険の事などを、ハローワークで調べた所、
前の会社の雇用保険に、私が入っていなかったというのです。
ですが、私は確かに前の会社の雇用保険に8ヶ月程ではありますが、入っておりました。
給与明細にもきちんと書かれていました。

しかし、ハローワークの人には、入っていないとい言われたという事です。
なので、私が前の会社に勤めていた事は嘘だと思われているようです。
その会社に入っていたからこそ、雇われたようなものなので…。

そうして電話の最中私は、給与明細や、退職の際の書類などに書いてある会社名が、
親会社の名前だった事に気付きました。
私が働いていたのは、子会社だったのですが、全ての手続きなどは親会社だったように思います。
なのでその事と、親会社の名前を会社の人に伝えたら、また調べてみるとの事でした。

私は、履歴書には子会社の名前を書いていたので、この場合は経歴詐称になってしまうのでしょうか?
親に聞いたら、普通は自分の勤めていた会社の名前を書くのだから、そんな事はないと言われましたが、
不安で仕方がないのです…。
自分の勤めていた会社です。親会社など関係ありません。

雇用保険被保険者票は退職した会社から受け取らなかったのですか?離職したら喪失届・離職票を普通は受け取ります。

職業安定所へ雇用保険被保険者票を再発行してもらえば済むことです。

雇用保険が給与から引かれていたのであれば、前の職場へ問い合わせて事実を確認すれば言いだけでしょ。

どれも、すぐ出来ることじゃないですか。だらだらしていてはいけませんね。時間がもったいない。
育児休業制度について質問です。
育児休業やその給付金を取れる条件として、「育児休業に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12カ月以上ある人。もちろん、雇用保険の保険料を支払っていることが条件」というのがありますが、それは同じ職場で2年間ということでしょうか?
たとえば、一年間は別の職場に勤めていたが、その後転職して新たな職場で1年勤めた後、育児休暇を取りたいという場合は
可能なのでしょうか?
また、雇用保険に入っていても臨時職員や契約社員というかたちでは給付金の対象にはなりませんか?
詳しい方教えて下さい。
「育児休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上)が通算して12箇月以上あること」というのが、受給の要件です。

ここに「通算」とあります。継続してではありません。従って、前勤務と現勤務を通算して条件を満たしていれば良いということになります。

雇用保険に入っていても臨時職員や契約社員というかたちでは給付金の対象にはなりませんか?
■これも要件が定められています。
「労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められているものであること」とされています。

一度、ハローワークの窓口で相談されることをお勧めします。
今、職業訓練給付金をもらって3カ月の予定で、職業訓練を受けています。職業訓練は3カ月で修了するのですが、ハローワークには、6か月間月一回行かなくてはなりません。
職業訓練が終わると給付金も終了するのでしょうか?給付金が終了するのに、なぜ、残り3カ月月一回ハローワークに認定に行かなくてはならないのですか、ハローワークの担当者は教えてくれません、ちなみに、厚生労働省の求職者支援の職業訓練です、誰か教えてください。
求職者支援訓練は訓練を受けさせるのが目的ではなく、就職させる為です。ですから無事就職したら来所は必要なくなります。
要はキチンと就活してますという既成事実ですね。
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