あのですね、余計なことかもしれませんけど、再就職手当の受給要件について、回答を書いていたらBAが決まっていましたが、その内容は間違っています。
ハローワークや厚労大臣の許可を受けた職業紹介事業者の紹介を受けて就職したものでなければいけないというのは、給付制限の有無には関係なく、待期期間満了後の最初の1か月だけです。それを過ぎれば、ご自分で探して再就職が決まっても、再就職手当を申請することはできます。
ただし、過去3年以内に再就職手当、就業手当などを受け取っていないこと、離職した企業と関連性の強い企業ではないこと、1年以上の終業が見込めること等の条件をすべて満たさなくて支給されません。手続きや諸条件に関してはしおりに記載されていますのでで、しおりをご覧ください。
受給期間中ずーっとハローワークやそれに準ずる業者からの紹介でなければ、再就職手当も就業手当も受給できないなんてことをしたら、早く就職先を決めて下さいね、というハローワークの理念に反することになってしまいます。
それと、7月末に退職されて、8月中に受給申請していたら、すでに給付制限期間は空けているのではないでしょうか?もう、10月も今日を含めて2日しかないわけですから。
これまた余計なことかもしれませんが、再就職手当を算出する基本手当日額には上限があります(今は5885円です)し、基本手当や再就職手当等を受給してしまうと、被保険者期間がゼロになるので、再び受給資格を得るためには、被保険者期間を最初から積み上げて行かなくてはなりませんので、保険と言う観点からすれば、今後のことを考えると、これまでの被保険者期間と再就職先での被保険者期間を通算した方が、何と言うか、お得かもしれないので、ご自分の基本手当日額が5885円より多くて、これまでの被保険者期間が10年や20年(は感じとしてはあり得なさそうですが)に近かったりするのであれば、少し考えたほうが良いのではないかと思います。
医療保険などでは給付を受けても、加入期間がゼロになるなどと言うことはありませんが、雇用保険は給付を受けると加入期間がゼロになるというのが最大の特徴であると私は思うのです。
私のように受給期間延長をして、ブランクが3年もあるのであれば、再就職手当だろうが、なんだろうが、受け取った方がいいに決まってますが。
ハローワークや厚労大臣の許可を受けた職業紹介事業者の紹介を受けて就職したものでなければいけないというのは、給付制限の有無には関係なく、待期期間満了後の最初の1か月だけです。それを過ぎれば、ご自分で探して再就職が決まっても、再就職手当を申請することはできます。
ただし、過去3年以内に再就職手当、就業手当などを受け取っていないこと、離職した企業と関連性の強い企業ではないこと、1年以上の終業が見込めること等の条件をすべて満たさなくて支給されません。手続きや諸条件に関してはしおりに記載されていますのでで、しおりをご覧ください。
受給期間中ずーっとハローワークやそれに準ずる業者からの紹介でなければ、再就職手当も就業手当も受給できないなんてことをしたら、早く就職先を決めて下さいね、というハローワークの理念に反することになってしまいます。
それと、7月末に退職されて、8月中に受給申請していたら、すでに給付制限期間は空けているのではないでしょうか?もう、10月も今日を含めて2日しかないわけですから。
これまた余計なことかもしれませんが、再就職手当を算出する基本手当日額には上限があります(今は5885円です)し、基本手当や再就職手当等を受給してしまうと、被保険者期間がゼロになるので、再び受給資格を得るためには、被保険者期間を最初から積み上げて行かなくてはなりませんので、保険と言う観点からすれば、今後のことを考えると、これまでの被保険者期間と再就職先での被保険者期間を通算した方が、何と言うか、お得かもしれないので、ご自分の基本手当日額が5885円より多くて、これまでの被保険者期間が10年や20年(は感じとしてはあり得なさそうですが)に近かったりするのであれば、少し考えたほうが良いのではないかと思います。
医療保険などでは給付を受けても、加入期間がゼロになるなどと言うことはありませんが、雇用保険は給付を受けると加入期間がゼロになるというのが最大の特徴であると私は思うのです。
私のように受給期間延長をして、ブランクが3年もあるのであれば、再就職手当だろうが、なんだろうが、受け取った方がいいに決まってますが。
回答リクエストの方ではなくて申し訳ないのですが書かれた文章のなかで以下の文章に疑問があります。
>ハローワークや厚労大臣の許可を受けた職業紹介事業者の紹介を受けて就職したものでなければいけないというのは、給付制限の有無には関係なく、待期期間満了後の最初の1か月だけです。それを過ぎれば、ご自分で探して再就職が決まっても、再就職手当を申請することはできます。
給付制限の有無には関係なくと書かれていますが、この制度は給付制限がある自己都合退職者に限定されているはずです。
この文章だと給付制限がない会社都合退職者にも適用されるという風にも取れます。
>ハローワークや厚労大臣の許可を受けた職業紹介事業者の紹介を受けて就職したものでなければいけないというのは、給付制限の有無には関係なく、待期期間満了後の最初の1か月だけです。それを過ぎれば、ご自分で探して再就職が決まっても、再就職手当を申請することはできます。
給付制限の有無には関係なくと書かれていますが、この制度は給付制限がある自己都合退職者に限定されているはずです。
この文章だと給付制限がない会社都合退職者にも適用されるという風にも取れます。
ハローワークでアルバイトを見つけて働き始めました。
雇用条件では
【時給1200円*試用期間3~6ヶ月は1100円】となっていましたが、
初めてお給料が支給されてみると【時給950円】でした。
採用が決まった時に労働条件を文書で確認しなかったことは後悔しています。
しかし、試用期間の時給1100円と比べても150円も違うことを雇用側が説明する義務はないのですか?
ハローワークで初めて仕事を見つけました。こんなことがあるなんてショックです。
雇用条件では
【時給1200円*試用期間3~6ヶ月は1100円】となっていましたが、
初めてお給料が支給されてみると【時給950円】でした。
採用が決まった時に労働条件を文書で確認しなかったことは後悔しています。
しかし、試用期間の時給1100円と比べても150円も違うことを雇用側が説明する義務はないのですか?
ハローワークで初めて仕事を見つけました。こんなことがあるなんてショックです。
ハローワークの求人と事実が違うのであれば、ハローワークか労働基準監督署に相談し、報告しましょう。
求人票に提示されていたことと事実が違う場合は、実際に働いてからでも事実と違う所は申し出てくれとハローワークから説明があると思います。たぶん、労働基準監督署を通じて指導されると思います。ハローワークの方でも要注意事業所扱いになり、この件が改善されないうちは求職者に対して質問文の会社は積極的に勧めることはできなくなると思います。
求人票に提示されていたことと事実が違う場合は、実際に働いてからでも事実と違う所は申し出てくれとハローワークから説明があると思います。たぶん、労働基準監督署を通じて指導されると思います。ハローワークの方でも要注意事業所扱いになり、この件が改善されないうちは求職者に対して質問文の会社は積極的に勧めることはできなくなると思います。
雇用保険について教えてください。個別延長給付についてですが、受給期間内に規定数 応募して採用されなければ、延長と聞いたのですが、1社書類審査の前に、
面接する人数が多過ぎるから…と断られた場合は1回にカウントされませんか?(受給資格者証には紹介された会社の名前は記載されています。)
面接する人数が多過ぎるから…と断られた場合は1回にカウントされませんか?(受給資格者証には紹介された会社の名前は記載されています。)
面接までいかなくてもいいですが、書類を送っていなければカウントされないと思います。
ただし、その会社はハローワークが紹介したものですか?
それなら事情を話せばカウントされる可能性があります。
ただし、その会社はハローワークが紹介したものですか?
それなら事情を話せばカウントされる可能性があります。
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