鬱病をはじめとした精神的な病気を抱えた人が、病気が治って復職する時によくつく仕事ってなんですか?
鬱病経験者に理解のある職場というか、そういう人達を受け入れる職場とかってないのでしょうか?
鬱病経験者に理解のある職場というか、そういう人達を受け入れる職場とかってないのでしょうか?
工場で働く人が多いですね。
多分そうゆう精神病とか知的障害とかで会社が登録していて支援するのがあったはず
名前忘れました
市役所か病院でききましただからそうゆう病気だと分かっていて受け入れてくれる会社はありますよ
多分そうゆう精神病とか知的障害とかで会社が登録していて支援するのがあったはず
名前忘れました
市役所か病院でききましただからそうゆう病気だと分かっていて受け入れてくれる会社はありますよ
求人票の記載内容について質問します。
男女差別や年齢制限の表記が禁止になって久しいですが、「現在は女性が従事しています」「35才までは正社員登用制度があります。数年後には正社員になっ
ていただける方を求めています」のような間接的な表現は認められているのでしょうか?
男女差別や年齢制限の表記が禁止になって久しいですが、「現在は女性が従事しています」「35才までは正社員登用制度があります。数年後には正社員になっ
ていただける方を求めています」のような間接的な表現は認められているのでしょうか?
こんにちわ。。
>①「現在は女性が従事しています」
雇用機会均等法(均等法)5条において、「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」となっています。従いまして、例えば「現在の部署には女性多数が従事しており、『女性を優先的に募集します。』」といった内容であれば、女性限定の募集になりますので、均等法5条違反となります。
しかし、前半部分の「現在は女性が従事しています」との記載だけなら、女性限定の募集とも取りづらく指導・違反の対象とまではいえないと考えられます。
ハローワークの求人票においても、見方によっては指導対象とは思いますが、「女性が頑張っている会社です」なども見受けられます。
>②「35才までは正社員登用制度があります。数年後には正社員になっていただける方を求めています」
平成19年10月より「雇用対策法」が改正され、同法10条により「原則として、求人の年齢制限は禁止」となりました。
ただ、「例外」(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)があり、「年齢制限禁止の例外」として、『長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等の期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する』目的がある場合には、「40歳未満の方を募集(簿記2級以上)etc」といった表現も認めらてれいます。
従いまして、上記の目的のもと②のような募集であれば可能と考えられます。
また、①②において、男女・年齢関係なく募集し、応募者の中から公正な選考の結果として、①②に該当するような方が採用されることは法律上問題ない事となります。
そして、「均等法」「雇用対策法」で募集の際に差別などを禁止していますが、実際に「事業者には憲法22条(営業の自由)、29条(個々の財産権の補償)を理由に労働者の採用決定につき広い範囲で裁量権が認められている」との見解もあり余程、性別・年齢を差別した記載がない限りは、個々の採用決定の差別を他者が立証することは困難な場合が多いとの考えが弁護士の間では一般的となっています。
長文になり申し訳ありませんでした。少しでも参考になれば幸いです。。
>①「現在は女性が従事しています」
雇用機会均等法(均等法)5条において、「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」となっています。従いまして、例えば「現在の部署には女性多数が従事しており、『女性を優先的に募集します。』」といった内容であれば、女性限定の募集になりますので、均等法5条違反となります。
しかし、前半部分の「現在は女性が従事しています」との記載だけなら、女性限定の募集とも取りづらく指導・違反の対象とまではいえないと考えられます。
ハローワークの求人票においても、見方によっては指導対象とは思いますが、「女性が頑張っている会社です」なども見受けられます。
>②「35才までは正社員登用制度があります。数年後には正社員になっていただける方を求めています」
平成19年10月より「雇用対策法」が改正され、同法10条により「原則として、求人の年齢制限は禁止」となりました。
ただ、「例外」(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)があり、「年齢制限禁止の例外」として、『長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等の期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する』目的がある場合には、「40歳未満の方を募集(簿記2級以上)etc」といった表現も認めらてれいます。
従いまして、上記の目的のもと②のような募集であれば可能と考えられます。
また、①②において、男女・年齢関係なく募集し、応募者の中から公正な選考の結果として、①②に該当するような方が採用されることは法律上問題ない事となります。
そして、「均等法」「雇用対策法」で募集の際に差別などを禁止していますが、実際に「事業者には憲法22条(営業の自由)、29条(個々の財産権の補償)を理由に労働者の採用決定につき広い範囲で裁量権が認められている」との見解もあり余程、性別・年齢を差別した記載がない限りは、個々の採用決定の差別を他者が立証することは困難な場合が多いとの考えが弁護士の間では一般的となっています。
長文になり申し訳ありませんでした。少しでも参考になれば幸いです。。
高千穂に行ってみたいのですが、日程がきつく、バスで車内から観光したいと思っています。延岡から熊本に高千穂経由でバスが出ていますが、乗った事のある方の感想をお聞きしたいです。
車内観光は可能ですか?
車内観光は可能ですか?
高千穂まで行けば周遊観光バスのコースがありますよ。
私は宮崎交通のコースを利用しました。
かっぽ茶やかっぽ酒が味わえたり、高千穂神社で神主さんに説明を聞いたり、
もちろんガイドさんがいろいろ説明してくれます。
ボートにこそ乗れませんでしたが、高千穂峡も上からのぞきこみ・・・
楽しかったです。
私は宮崎交通のコースを利用しました。
かっぽ茶やかっぽ酒が味わえたり、高千穂神社で神主さんに説明を聞いたり、
もちろんガイドさんがいろいろ説明してくれます。
ボートにこそ乗れませんでしたが、高千穂峡も上からのぞきこみ・・・
楽しかったです。
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