育児休業給付金について。

現在、育児休業中です。

昨年の10月に育児休業給付金が振り込まれました。

2ヶ月ごとに振り込まれると聞いていたので、12月に振り込まれると思っていたら、待てども振り込まれず、歳を越してしまいました。

これは会社側が、ハローワークに申請をしに行ってないから振り込まないのでしょうか…
私も昨年末まで育児休暇中でしたが、一回目の振り込みの後に会社から書類は届かなかったでしょうか? サインと捺印をして会社に郵送をするのですが、それがなければ各自でハローワークに行っての手続きになると思います。

一度、会社に確認をするのもいいですよ。 遅れたら申請が通らないときもあるし、今後の事もあるのでね! 子育てをたくさん楽しんでくださいね♪ 私は年末年始の絡みで明日から復帰になりました。 この一年間、いつもべったりで苛々したときもありますが、やはり離れるとなると寂しい気持ちです。 子供の成長は本当に早いのですから1日、1日をたくさんの思い出を作ってくださいね♪
彼女の話なんですが、とある会社に採用していただきました。
しかし、最低賃金を下回る給料で会長に話をしたそうです。会長からは『昔からこれでやってる』と言われ渋々了承したそうです。勤めて3日目の朝、会長から連絡があり『○さん、給料面に納得しないようだから昨日いっぱいで退職にしておいたから』と言われ解雇になってしまいました。
労働監督署に行くと試用期間で2週間経ってないので不当解雇は適用されないそうです。
しかし2日間は働いたので給料は出るので会長に連絡をしたそうです。(最低賃金下回ったらまた来てくださいと言われたそうです。)
すると会長の体調を理由に2~3日後に連絡すると電話を切ったそうですが、待っても連絡が来なかったのでこちらから連絡をしました。
以下やり取りです。

『連絡来るの待ってたんですけど』
会『社長に聞いてないかい?2日分の給料、今月末に計算して払います』

『いくらですか?勝手に解雇しておいて月末払いはおかしくないですか?』
会『お世話になっといて何?その言い方は!』

『そちらの都合で解雇しておいてずっと連絡よこさないってなんですか?2~3日後に連絡して給料の説明もするって言いましたよね?体調も配慮して3日たってから電話したんですが』

ここで電話を切られ再度かけなおす

『どうして話をしている最中に電話を切るんですか?』
会『なに?あなたオカシイんじゃない?あなたみたいなオカシイ人、どこも雇ってくれないわよ。週2回は休みたいって言うし、お金の話ばかり!』(会社はハローワークに週2で募集をかけていた)

会『ハローワークにも変な人よこして!って言っておいたから!』

会『あんた仕事できないのよ!みんなオカシイ人って言ってたわよ!舞茸あげたお礼も言わないし!』
(前の日にステッカーを速く作れると褒められたそうです。舞茸のお礼も言ったそうです)

会『今月末に払ってあげようと思ったけど、来月末に払うから!』

とまた話の途中で切られたそうです。

自分は話を聞く事しか出来ませんでしたが、会話の中には誹謗中傷や名誉毀損な発言もあるような気がして・・・
大変長くなりましたが、何か良い解決策、法律などありましたら回答御願いします。
とんでもない会社です。労働基準監督署は、労働基準法違反の他に最低賃金法違反も取り締まる行政機関です。
最低賃金法は、強行規定です。労働契約の当事者がその法律の規定とは違う契約内容に合意してもその契約内容は適用されません。最低賃金は守らなければなりません。
会長の言い分では、「うちの会社は昔から法令違反をしていました。」と自白しているようなものです。
労働基準監督署で不当解雇ではないと言ったのですか。
労働契約は、使用者(社長などの雇い主)と労働者が締結します。
使用者には、労働者を解雇する権利はありますが、客観的に見て、合理的な理由であって、社会通念上相当事由と解されるものでなければ解雇権の濫用とされます。(労働契約法第16条)
労働基準監督署の対応に疑問を感じる部分があります。
14日を超えない場合の解雇においても合理的な理由は必要です。「給料面で納得しないようだから、昨日一杯で退職にしておいたから」こんな理由では、とても合理的な理由とはいえません。
労働基準監督署で「合理的な理由ではない解雇は、解雇権の濫用です。」と使用者側に行政指導すべきです。
14日を超えない解雇の場合には、30日前に解雇予告する義務と解雇予告手当を支払う義務がないだけです。(労働基準法第21条)
使用者は、労働者の死亡又は、退職の場合において、労働者から請求があった場合には、7日以内に賃金を支払う義務があります。(労働基準法第23条)

おさらいです。
最低賃金法で定めた最低賃金は、守るのが法的義務です。当事者が最低賃金以下の賃金に合意しても無効です。
14日を超えない解雇においても合理的な理由は必要です。
労働契約を解約した後、労働者から使用者に対し、賃金などの請求があった場合は7日以内に支払う義務が発生します。(労働基準法第23条)
労働基準監督署で埒があかなかったら、労働局で採用時に「労働条件として最低賃金以下の賃金を明示された上、合理的な理由がなく解雇された」と申告してみましょう。
使用者に対し、何らかの行政指導をしてくれるかも知れません。
彼女が使用者に対し、賃金を請求してから7日以上経過しても支払わなければ、労働基準法第23条違反として、労働基準監督署又は労働局に法令違反として申告しましょう。
ただし、行政機関では、概ね法的拘束力のない行政指導止まりなので使用者がその指導に従わない可能性があることを申し添えます。強制力はありません。
二日分の賃金での費用対効果を考えると、行政機関の利用のみで解決するしかないでしょう。
転職活動中の47歳女性です。特別なスキルも無く生活維持の為ハローワークにて正社員を検索しております。質問ですが、求人票に3ヶ月間試用期間とある場合が多いのですが、その試用期間中は、雇用・労災・健康・
厚生保険は加入出来ると思ってよいのでしょうか?
労災はどんな職場でも絶対に事業主はいれています
健康保険、厚生年金は法律で、二ヶ月以上、正社員の四分の三、働いていればいれないといけないと定められています 今空洞化でいれていないところ多いけど

初めからいれてくれるかは、その会社に聞くしかないです 
会社でパート求人をするのに、比較的安く反応のある求人媒体があったら教えて下さい。
ハローワークはいつ連絡が来るかわからないので、急いでいる場合は難しいかなと思っています。
応募内容によって違ってくるとは思いますが、情報を頂ければ助かります!
ちなみに応募は事務のパートです。
宜しくお願いします。
地域にもよりますが、フリーペーパーがよいでしょう。

パート事務ならば、ご近所さんがいいと思うのですが、ネット媒体だと驚くほど遠方からも応募が来たりします。フリーペーパーの多くは地域別なので、交通費を抑える意味でも効果的です。一番小さい枠でも、人気の事務職なら充分な反響が期待出来ます。

新聞折込も定番ですが、年齢層は比較的高めです(対してフリーペーパーは、非常に幅が広いです)。
ハローワークの求人票と雇用契約書が違う場合

ある会社に正社員として採用されました。電話で採用と言って頂いて
今度 採用担当者とお会いするのは 1週間後です。
自分でも奇跡だと思いますし是非 そこで働きたいと思います。
求人を見つけたのハローワークです。
専門職で 同じような専門職でも 基本給が+2,3万多いです。

内定のお電話で「求人を5人出したものの 経営が良くなく 今年は3人に減らした」と言っていました。
雇用契約書に求人票の基本給と安かったら 主人が「その会社はブラックだし 今後も怪しいから やめておけ」と言います。私は多少安い位なら別に構いませんし むしろ求人票通りではもらいすぎだと思います。
ハローワークの求人票より雇用契約書の基本給が相違があっても 本人が雇用契約書の方で納得すればいいんですよね?
それとも 「求人票と違う」と訴えた方が良いのでしょうか?
あくまでも本人様次第です。

本人様がいいと感じているのであればそれでいいと思います。

ハローワークには応募内容と雇用契約は違う事は伝え納得していることを伝えればいいと思います。

また、その会社がブラックかは一概に言えないと思いますので、ここもハローワークに過去雇用条件で問題があったか、それで辞められた方が多かったかなど。
許される範囲でアドバイスはもらえると思います。

雇用契約書はよく確認しておいたほうがいいですね。
質問は入社前に。
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