年末付け退職し、先日離職の手続きの書類が届きました。
一緒に入ってた案内どおりに書類を送り返しましたが、
健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票はどこに提出するものなのでしょうか?
また離職証明書も勤めていた会社に送りましたが、離職票は何に使うものなんでしょうか???
一緒に入ってた案内どおりに書類を送り返しましたが、
健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票はどこに提出するものなのでしょうか?
また離職証明書も勤めていた会社に送りましたが、離職票は何に使うものなんでしょうか???
ハローワークには早く行ったほうがいいですよ。
受理されてから初めて失業給付の手続きに入りますので。。
それから期間によりますが、給付までは大体3ヶ月間の待機があります。
受理されてから初めて失業給付の手続きに入りますので。。
それから期間によりますが、給付までは大体3ヶ月間の待機があります。
65歳以上の失業給付について。
一時金が給付されると聞きました。パンフレットにもそのように書いてあります。
申請する時に、必要な書類は何ですか?
通常の失業給付金の手続きの時に必要な書類と同じですか?
一時金が給付されると聞きました。パンフレットにもそのように書いてあります。
申請する時に、必要な書類は何ですか?
通常の失業給付金の手続きの時に必要な書類と同じですか?
同じでかまいまわないはずです。
回答になっていないかもしれませんが、所轄のハローワークに電話して聞いてみるのが二度手間を踏まずにすみますよ。
回答になっていないかもしれませんが、所轄のハローワークに電話して聞いてみるのが二度手間を踏まずにすみますよ。
「通勤困難の為の解雇」と事業主側の退職理由に書かれました。これは懲戒解雇になるのでしょうか?それとも会社都合ですか?教えて下さい。
私、糖尿病の合併症で目が悪くなり車を運転する事が出来なくなり業務はもちろんのこと通勤も出来ない状態で2ヶ月間会社を休職していました。(休職中の収入は社会保険の傷病手当金を受給していました。)その間も会社には近況報告をしていましたが、会社復帰が難しい事を伝えると、傷病手当金は(保険料の自己負担額と会社側の負担額を納めないと受給できません)会社側から保険額の負担がきついからと言う理由で「会社都合での退職」を勧められました。私も会社に対して申し訳なく思っていたので、それに同意したのです。10日程過ぎてから届いた離職票の事業主側の退職理由の欄に「自己都合退職」とあり、すぐに電話で訂正を求めました。その後、内容証明郵便で上記の旨を書き、「会社都合退職」に訂正を要求しました。(同日、離職票も書留で送り返しました)数日後、離職票が送られて来ました。離職票の事業主側の退職理由欄には「通勤困難な為の解雇」と訂正された文がありました。これは会社都合での退職なのでしょうか?それとも、本人都合の懲戒解雇に値するものでしょうか?どうか良い回答を宜しくお願いします。
私、糖尿病の合併症で目が悪くなり車を運転する事が出来なくなり業務はもちろんのこと通勤も出来ない状態で2ヶ月間会社を休職していました。(休職中の収入は社会保険の傷病手当金を受給していました。)その間も会社には近況報告をしていましたが、会社復帰が難しい事を伝えると、傷病手当金は(保険料の自己負担額と会社側の負担額を納めないと受給できません)会社側から保険額の負担がきついからと言う理由で「会社都合での退職」を勧められました。私も会社に対して申し訳なく思っていたので、それに同意したのです。10日程過ぎてから届いた離職票の事業主側の退職理由の欄に「自己都合退職」とあり、すぐに電話で訂正を求めました。その後、内容証明郵便で上記の旨を書き、「会社都合退職」に訂正を要求しました。(同日、離職票も書留で送り返しました)数日後、離職票が送られて来ました。離職票の事業主側の退職理由欄には「通勤困難な為の解雇」と訂正された文がありました。これは会社都合での退職なのでしょうか?それとも、本人都合の懲戒解雇に値するものでしょうか?どうか良い回答を宜しくお願いします。
「通勤困難の為の解雇」という理由は、事業主側からの苦肉の策の離職理由と思いました。会社としては、普通解雇のニュアンス?にしたのではないかと考えられます。「懲戒解雇」ではないです。「通勤困難」な理由では懲戒解雇理由にはなりません。「解雇」という言葉自体の意味は、使用者(社長などの雇い主)からの一方的な労働契約の解約です。会社都合によるものが解雇です。無断欠勤を14日以上したとか、横領や窃盗などをした者が懲戒解雇の対象になります。ハローワークでどういう判断をするかですね。一連の経緯を見て、質問者様の方から、「職場復帰が難しい」旨を会社側に申し伝えているので、自己都合退職になります。質問者様から異議を唱えられ、「通勤困難の為の解雇」との離職理由にしたのでしょう。「休職」自体が労働者の都合による欠勤です。「休職」とは、病気などで長期療養が必要な労働者を就業規則などで定める一定期間治療に専念させて、治癒した場合には職場復帰させ、一定期間内に治癒しない場合には退職させる制度です。「通勤困難の為の解雇
」という理由は、会社側でいろいろ考慮した結果の離職理由と思われます。
」という理由は、会社側でいろいろ考慮した結果の離職理由と思われます。
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