バイトの就業時間についてです。
昨日、生まれて初めてのバイトに行ってきました。ハローワークで見つけたものなのですが、18時~0時までの6時間で募集がかけられていました。
また、面接に行くと0時から6時までの6時間になるかもしれないと言われ、私はそれを承諾しました。
しかし、実際にバイトが始まりシフト表をもらうと0時から9時までの9時間になっていました。私は6時間なら今の生活リズムを崩すことなく、お金を稼ぐことができると思い応募したのですが、9時間ではそれが大きく崩れてしまいかねません。
このような場合、どのような対応を取ればよいのでしょうか。
昨日、生まれて初めてのバイトに行ってきました。ハローワークで見つけたものなのですが、18時~0時までの6時間で募集がかけられていました。
また、面接に行くと0時から6時までの6時間になるかもしれないと言われ、私はそれを承諾しました。
しかし、実際にバイトが始まりシフト表をもらうと0時から9時までの9時間になっていました。私は6時間なら今の生活リズムを崩すことなく、お金を稼ぐことができると思い応募したのですが、9時間ではそれが大きく崩れてしまいかねません。
このような場合、どのような対応を取ればよいのでしょうか。
それ完全に派遣会社側のミスですね。辞めたほうがいいですよ
<補足>
あくまでもハローワークは案件を紹介する事業ですので。そして紹介された仕事に就いたのならば、そこから先は仕事先の支持に従って業務を行います。つまり店側に相談するのがしごく当然です。初めてのバイトは不安かも知れませんががんばってください。
<補足>
あくまでもハローワークは案件を紹介する事業ですので。そして紹介された仕事に就いたのならば、そこから先は仕事先の支持に従って業務を行います。つまり店側に相談するのがしごく当然です。初めてのバイトは不安かも知れませんががんばってください。
再就職手当てか就業手当てに該当しますか?
現在派遣でお仕事しており雇用保険に加入、8月末で半年勤務になります。
もう閑散期に入るらしく「いつ出勤が減るか分からないよ」
と現場の上司が突然教えてくれました。
「9月中旬までは忙しい」と派遣会社から聞いていたので
とても不安になり、無職になる前に別の仕事に就きたいと思っています。
今の派遣会社が他の仕事で8/2~8月末までの求人募集をしているので、
タイミングをみて移ろうと考えています。
1・・・8/1~3日まではシフト決定してますが4日以降は全くの未定です。
(毎週シフトが異なるため、翌週のシフトはギリギリまで未定か仮決定)
2・・・8/6~末まで同じ派遣会社で別の仕事に就きます。(予定ですが)
3・・・その間にハローワークで就職先を決めて9月1日から働けるよう計画を立てています。
4・・・すでにハローワークのインターネットサービスで求人検索し、来週紹介してもらう段階にしています。
5・・・採用の合否に時間もかかる、不採用になった場合の対策で早めの応募を考えました。
7・・・募集している派遣先がすでに求人終了している可能性があります。
(土日は派遣会社が休みなので来週しか確認できません。)
その場合は、ハローワーク紹介で採用になれば、すぐにでも勤務します。
8・・・派遣会社には、就活を始める事、決まれば今の現場を辞める(シフト未定の時)了解は得ております。
乱文になりましたが、該当するか分からないので教えていただければ
不安なく就活できるので宜しくお願いします。
現在派遣でお仕事しており雇用保険に加入、8月末で半年勤務になります。
もう閑散期に入るらしく「いつ出勤が減るか分からないよ」
と現場の上司が突然教えてくれました。
「9月中旬までは忙しい」と派遣会社から聞いていたので
とても不安になり、無職になる前に別の仕事に就きたいと思っています。
今の派遣会社が他の仕事で8/2~8月末までの求人募集をしているので、
タイミングをみて移ろうと考えています。
1・・・8/1~3日まではシフト決定してますが4日以降は全くの未定です。
(毎週シフトが異なるため、翌週のシフトはギリギリまで未定か仮決定)
2・・・8/6~末まで同じ派遣会社で別の仕事に就きます。(予定ですが)
3・・・その間にハローワークで就職先を決めて9月1日から働けるよう計画を立てています。
4・・・すでにハローワークのインターネットサービスで求人検索し、来週紹介してもらう段階にしています。
5・・・採用の合否に時間もかかる、不採用になった場合の対策で早めの応募を考えました。
7・・・募集している派遣先がすでに求人終了している可能性があります。
(土日は派遣会社が休みなので来週しか確認できません。)
その場合は、ハローワーク紹介で採用になれば、すぐにでも勤務します。
8・・・派遣会社には、就活を始める事、決まれば今の現場を辞める(シフト未定の時)了解は得ております。
乱文になりましたが、該当するか分からないので教えていただければ
不安なく就活できるので宜しくお願いします。
以下、ハローワークのHPの抜粋です。
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
詳しくは「再就職手当のご案内」リーフレットをご覧ください。
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格がある方のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満又は45日未満であり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×30%(※)×基本手当日額(※※一定の上限あり)となります。
※ 安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、40%。 また、一定要件を満たす40歳未満の方についても常用就職支度手当の支給対象となります。
※※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
詳しくは「再就職手当のご案内」リーフレットをご覧ください。
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格がある方のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満又は45日未満であり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×30%(※)×基本手当日額(※※一定の上限あり)となります。
※ 安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、40%。 また、一定要件を満たす40歳未満の方についても常用就職支度手当の支給対象となります。
※※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
ワード、エクセルについて! 今日、ハローワークに行って仕事探しをしたのですが、事務職の『必要な経験等』の欄に、よくパソコン操作できる方とあります。
私は仕事で簡単な文書を作ったり、表を作ったりするのですがそれぐらいのパソコン操作でも、大丈夫でしょうか??
私は仕事で簡単な文書を作ったり、表を作ったりするのですがそれぐらいのパソコン操作でも、大丈夫でしょうか??
まだofficeは2000や2003が主流ですね。
最低でもMOSのスペシャリストレベルでないと『操作できる』とはいいがたいですね。
二週間も勉強すれば、取得できる資格ですので、チャレンジしてみては?
また、保険受給期間内であれば、訓練校などもありますので、調べてみてはどうでしょうか?
最低でもMOSのスペシャリストレベルでないと『操作できる』とはいいがたいですね。
二週間も勉強すれば、取得できる資格ですので、チャレンジしてみては?
また、保険受給期間内であれば、訓練校などもありますので、調べてみてはどうでしょうか?
関連する情報